1: 名無しのニュー速クオリティさん 2021/03/22(月) 13:48:05 https://www.bengo4.com/c_23/n_12755/ ——飲食店などが整備している無料Wi-Fiに「タダ乗り」することで、何かしらの罪に問われるのでしょうか。大量の通信をおこなったことで、飲食店などが整備している無料Wi-Fiに影響をおよぼすような事態(通信制限など)が生じれば、偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性があります。また、タダ乗りしている場所が店の敷地内であれば、建造物侵入罪(刑法130条)が成立する可能性がありますし、店の敷地内でタダ乗りしている人が、店側から退去を求められたのに応じない場合は、建造物不退去罪(同130条)が成立する可能性があります。——タダ乗りすることで、民事責任を問われることはありますか。飲食店
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1:ばーど ★:2020/09/16(水) 11:59:12.45 ID:Jg+jzCOj9.net 続きを読む
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