1: 名無しのニュー速クオリティさん 2021/03/22(月) 13:48:05 https://www.bengo4.com/c_23/n_12755/
——飲食店などが整備している無料Wi-Fiに「タダ乗り」することで、何かしらの罪に問われるのでしょうか。
大量の通信をおこなったことで、飲食店などが整備している無料Wi-Fiに影響をおよぼすような事態(通信制限など)が生じれば、偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性があります。
また、タダ乗りしている場所が店の敷地内であれば、建造物侵入罪(刑法130条)が成立する可能性がありますし、店の敷地内でタダ乗りしている人が、店側から退去を求められたのに応じない場合は、建造物不退去罪(同130条)が成立する可能性があります。
——タダ乗りすることで、民事責任を問われることはありますか。
飲食店などが整備している無料Wi-Fiに影響をおよぼすような事態(通信制限など)が生じれば、損害賠償責任を問われる可能性があります。
引用元: https://girlschannel.net/topics/3285420/続きを読む