よほどのことがなければ処罰されることはないだろうが、そもそも「一声かけてください」などの張り紙を無視してトイレを利用すると、理屈上は建造物侵入罪に当たる可能性もあるという。近藤公人弁護士に聞いた。
建造物侵入罪の「侵入」とは、他人の看守する建造物に管理権者の意思に反して立ち入ることをいいます。
従って、店主が明確に「トイレのみの使用を禁じる」と記載されているのに、トイレの使用のみの目的で店舗に入った場合には、建造物侵入罪が成立します。
「トイレの無断使用禁止」の張り紙の内容に従う必要があるでしょう。商品を購入し、一言店員に声をかけて、使用することが無難でしょう。
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張り紙がなくても建造物侵入罪が成立するそうです。
引用元: https://girlschannel.net/topics/3134179/続きを読む