ある女性は、夫が会社のお金を使い込んでクビになった後、そのまま蒸発してしまいました。「離婚するにも連絡が取れないので話し合いができません」と嘆き、「逃げる夫に責任をとってもらいたい」と養育費や慰謝料の請求を考えています。
——パートナーが蒸発した場合、離婚は認められますか
生きてはいるけれども、所在が不明という場合、状況により「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)、あるいは「婚姻を継続し難い重大な事由」(同条1項5号)に該当して離婚できるときがあるでしょう。過去の裁判では、1年程度の行方不明で、「悪意の遺棄」あるいは「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するという理由で離婚を認めた裁判例があります。

引用元: https://girlschannel.net/topics/3163572/続きを読む