Q.「読み方を変えるだけなら、意外と簡単」との情報がネット上にあります。事実でしょうか。
藤原さん「事実です。読み方を変えるだけであれば比較的簡単です。読み仮名は戸籍の内容ではない、つまり、戸籍には記載されておらず、その変更について家庭裁判所の許可は必要ありません。
住民票に読み仮名を載せるかどうかは自治体によっていろいろですが、住民票の読み仮名を変えるには、自治体に届け出をすればよいのが一般的です。個別の手続きは自治体によりますが、通常、数日で完了すると思われます」

引用元: https://girlschannel.net/topics/3284399/続きを読む