今回のような事案について参考になると思われる最高裁の判例(最高裁昭和54年3月30日判決)があります。
最高裁は、「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が妻子のもとを去った右男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である」と判断しました。
最高裁は、相手女性が父と不貞し、同棲をはじめるという「行為」から、父が子に愛情を注がなくなるという「結果」が生じることは社会通念上、通常とはいえないと判断したわけです。
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引用元: https://girlschannel.net/topics/3438966/続きを読む