1: 名無しのニュー速クオリティさん 2020/12/18(金) 13:51:36


https://www.bengo4.com/c_8/n_12180/
ツイートした「はま」さんは、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「友人と入ったお店で、料金について何も説明はありませんでした。会計をしようとした際、店員にいきなり1人辺り2ドリンク制と言われ追加注文したことを覚えています。その後あらためて会計する際、何も言われず伝票と同じ値段を請求されました」と答えた。



——「ぼったくり」だとして、支払い拒否などはできるのでしょうか。

何をいくらで売り買いするかは、契約当事者(店と客)が自由に決めることができますので、飲食の提供に関連して、お通し代、席料、サービス料などを支払う内容の合意が成立しているとすれば、その金額が高すぎるというだけでは、支払い拒否は基本的にできません。

ただし、契約した当事者にとって、まったく想定外の金額になっているというケース、たとえば週末料金1人10万円などは、そもそも、何についていくら支払うかという点に関する合意自体が成立していなかったことが考えられます。

——今回のようなケースは法的に問題ないのでしょうか。

お通し代、席料、週末料金、年末年始料金、サービス料に関しては、これらの金額を含む大まかな内容について、事前に店員から客へ説明があったり、メニューなどにわかりやすく表示されたりしていれば、客がそれを踏まえつつ飲食サービスを受けたことで、これらの料金についても支払う合意が成立していたと考えられます。

この点、通常の居酒屋においては、数百円程度のお通し代が発生することはある程度一般的になっていますので、お通し代については合意の成立が認められやすくなります。

しかし、そのほかの名目の料金や、名目を問わず金額が高すぎる設定の場合は、客にとって想定外となり、不意打ち性が大きくなるため、合意の成立が認められにくくなります。



引用元: https://girlschannel.net/topics/3129464/続きを読む

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