baby_ninshin_ninpu
1 風吹けば名無し 2021/11/07(日) 07:56:37.21 ID:f5C0uz7b0 不倫相手の息子としての出生届が受理されず、無戸籍となってしまう模様 2 風吹けば名無し 2021/11/07(日) 07:57:11.57 ID:jyyyToKs0 なんでや? 8 風吹けば名無し 2021/11/07(日) 07:58:27.29 ID:f5C0uz7b0 >>4
300日ルールや

離婚後300日問題(とは、日本の民法(明治29年法律第89号)772条の規定およびこれに関する戸籍上の扱いのため、離婚届後300日以内に生まれた子が遺伝的関係とは関係なく前夫の子と推定されること(嫡出推定)、また推定されて前夫の子となることを避けるために戸籍上の手続きがなされず、無戸籍者の子供が生じている問題をいう。300日問題、離婚300日問題とも呼ばれる。

父の推定
民法772条は1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」ことを規定する。また同条2項は妊娠中の期間を想定して「婚姻の成立の日から200日を経過した後」または「婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子」は、「婚姻中に懐胎したものと推定する」ことが規定されている。このため、離婚から300日以内に生まれた子は、2段階の推定により、原則として前夫の子として扱われることとなる。

DNA鑑定で正確な親子関係の判別が可能な現代において「子と推定する」と定めている民法が、完全に時代遅れになってしまっているとの指摘がある。

■問題となる場合
本来、推定規定は破綻した婚姻を原因として戸籍の父の欄が空欄となることを防ぐために設けられているものであり、それゆえ、一定の場合に子の遺伝上の父と戸籍上の父とが分離することは法の予定しているところである。しかし、裁判を経ないと遺伝上の父を「父」と定めることができないことが問題となっている。

前夫の子でないことを証明するには、前夫自身が嫡出否認の裁判を起こすか、母子側から父子関係の不存在確認の裁判を起こすか、または、母子側から遺伝上の父に対して認知を求める訴えを提起する必要があり、その裁判の確定により前夫の嫡出推定を排除することになる。前夫の協力を得られないという問題については、戸籍未届けのままで裁判を確定させ、その後に出生を届け出ることで、遺伝上の父を戸籍に記載するという認知請求最高裁判例(昭和44年5月29日)がある。 しかし、ドメスティックバイオレンスなどによって前夫と離婚した場合などで協力を得たくない場合や、心情的な理由から協力が得られないために出生届を提出せず、子を無戸籍者としている事例があることが指摘されている。



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