1 :それでも動く名無し:2023/02/02(木) 18:16:04.76 ID:7v0QzzRid0202.net

キラキラネームに一定の制約「一般的な読み方を」 法改正要綱案


 国民の親族関係を証明する「戸籍」に氏名の読み仮名を記す初のルールを検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2日、戸籍法の改正要綱案をまとめた。漢字本来の読み方と異なる「キラキラネーム」をどこまで許容するかが注目されたが、反社会的だったり差別的だったりする読み方に一定の制約を設ける内容となった。近く法制審総会で最終協議し、法相に答申する予定。政府は今通常国会への法案提出を目指す。

 現行の戸籍法には氏名の読み仮名に関する規定がないが、行政のデジタル化を進める上で戸籍に読み仮名を付すことをルール化する必要が生じ、部会が新制度を検討してきた。

 今回の要綱案はまず、戸籍に記載する読み仮名はカタカナで表記すると規定。記載できる読み仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とのルールを明記した。

 具体的にどんな読み仮名が「一般に認められている」と言えるかは、法改正が実現すれば、法務省が市区町村に通達で周知する見込みで、同省は「漢字の読み方が社会で受け入れられ、慣用的に使われていることや、常用漢字表や漢和辞典に掲載されていることが基準」とする。また、「辞書に掲載されていなくても、届け出人に説明を求めた上で一般に認められていると言えるかどうかを判断することもある」としている。

https://news.yahoo.co.jp/articles/8af3b765298d1f5d0f97c1fed139234ed205888d



続きを読む

投票者




ユーザーネーム:

パスワード:

次回からログインを記憶: