1: 名無しのニュー速クオリティさん 2021/10/03(日) 19:33:54.71 ID:ID:r3NntSmkd.net 例えば、品位保持のためにこれまで支給されてきた『皇族費』を“眞子さまの名義で貯金されていた”とすれば、法的には問題なく“私有財産”扱いとできます。成年前には年間305万円、成年後は915万円が支払われてきましたから、総額は約1億5000万円にも及びます。つまり、一時金を辞退しても、“一時金並み”の巨額持参金を手にできるのです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1cef6b114be7dd845d8333f11bdfd9ff75dc5b70
引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1633257234/続きを読む