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1 名前:名無しさん@おーぷん[] 投稿日:20/12/18(金)17:37:27 ID:eWH判決などによると、男性は昨年11月、さいたま市内の駐車場で2人の警官から職務質問を受けた際「トイレに行きたい。漏れる」と連呼。しかし警官は証拠隠滅を恐れて認めず、男性が公衆の面前で排便した後も所持品検査を続行。覚醒剤を提出させた。判決はこの職務質問を「被告を心身ともに追い込む行為。許される限度を超え違法」として、提出された覚醒剤を証拠から排除し無罪とした。(笠原真)全文はこちらhttps://www.asahi.com/amp/articles/ASL7W6760L7WUTNB00V.html続きを読む

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