1 名前:名無しさん@おーぷん[] 投稿日:25/12/10(水) 17:50:24 ID:9Wm8しっかり罪を償うんやで【弁護士解説】バリ島で集団万引きの高校生、現地と日本で処罰される可能性もhttps://t.co/TaFstCIjD6窃盗罪など特定の犯罪は、国外で犯しても日本の刑法を適用するという。なお、外国で刑の全部または一部の執行を受けたときは、日本での刑の執行を減軽または免除すると定められているそう。 pic.twitter.com/uvkkhRHLng— ライブドアニュース (@livedoornews) December 10, 2025 2 名前:名無しさん@おーぷん[] 投稿日:25/12/10(水) 17:50:56 ID:FTthなんでうえからやねん3 名前:名無しさん@おーぷん[] 投稿日:25/12/10(水) 17:53:21 ID:rirf窃盗は腕切断くらいの刑罰があった方が良かったけど、パリ島はそんな未開地じゃないしなせいぜい引き回しくらいか4 名前:名無しさん@おーぷん[] 投稿日:25/12/10(水) 17:53:29 ID:gTPX鞭打ちの刑とかちゃうんか?ドネシアでは当たり前にあるとか聞いたでインドネシアでは、アチェ州でのみイスラム法(シャリア)に基づいて鞭打ち刑が公式な刑罰として存在します。インドネシア全土の一般刑法で定められているわけではありません続きを読む

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