1: 名無しのニュー速クオリティさん 2020/12/12(土) 15:34:30 https://www.bengo4.com/c_3/n_12110/
相談者は、元夫の不倫が原因で離婚しました。不倫が発覚してすぐ、女性は家を出たものの、「経済的な理由で住む場所を確保できず、実家にも帰れないため、友人の家を転々としていました」と話します。

もっとも、そんな生活も長くは続くはずもなく、やむを得ず元夫と住んでいた家に一旦戻ることにしました。

とはいえ、元夫との同居を不倫相手に知られれば、今後おこなうつもりの慰謝料請求について「偽装離婚」などと言われて減額されてしまわないかが心配しています。



慰謝料請求などで不利な事情として扱われてしまうのでしょうか。長瀬佑志弁護士に聞きました。

離婚後の元配偶者との同居は、不倫相手に対する慰謝料請求の減額事由とはなりうるものの、同居を継続していても元配偶者との関係が修復したとはいえない事情があると認められるのであれば、慰謝料の減額事由にはあたらないものと考えられます。



引用元: https://girlschannel.net/topics/3119821/続きを読む

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