1: 名無しのニュー速クオリティさん 2020/12/30(水) 11:24:24 https://www.bengo4.com/c_3/n_12211/
相談者によると、夫から渡される生活費は月10万円。そのお金で、「保育料・お稽古ごと代・保険料・携帯代・食費・医療費・日用品費・交際費・衣料品費・交通費その他もろもろ」をまかなっているそうです。夫は自身の収入を明かさず、夫自身が支払っているのは家賃と光熱費のみとのことです。

相談者が家計を切り詰めて前の月に足りなかった分を請求したところ、手渡されたのはわずかな額でした。加えて、10万円でやりくりできないことを散々責められたといいます。結婚当初は月3万円でやりくりさせられ、足りない分は独身時代の貯金を切り崩したそうです。



ーー相談者は「家事労働代」を夫に請求することはできるのでしょうか。

残念ながら、現在の法律上、夫婦間において「家事労働代」を請求することができる権利や根拠はありません。

ただ、生活費の増額のために交渉することはできるでしょう。



引用元: https://girlschannel.net/topics/3147720/続きを読む

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