1: 名無しのニュー速クオリティさん 2020/11/15(日) 17:05:09


https://www.bengo4.com/c_3/n_11996/
何度も「やめてほしい」と伝えるも、夫は聞く耳を持たない。しまいには「今のままがいい、我慢できないなら離婚も考える」と言ってくるなど、これら夫の行為に相談者は精神的にまいってしまったという。


――相手女性と現実では会ったことないようですが、それでも慰謝料を請求できますか。

夫と女性との間で、性的接触をうかがわせるやり取りや、性交渉・肉体関係などに近いやり取りなど、もはや平穏な夫婦関係を害する行為と認定できるような事実があれば、慰謝料を請求する余地はあると思います。

実際に不貞行為を行っている場合とは異なりますので、離婚事由になるには深刻な場合に限られるでしょう。



引用元: https://girlschannel.net/topics/3075416/続きを読む

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