1: 名無しのニュー速クオリティさん 2020/12/06(日) 00:19:04


https://www.jprime.jp/articles/-/19532
俗に死後離婚とよばれ、夫の死亡後、妻が“姻族関係終了届”を役所に提出することで、義実家との関係を断ち切ることができるというものだ。

「妻が“姻族関係終了届”を提出しても、夫との関係は変わらず、“死別”のまま。夫の遺産や遺族年金は問題なく受け取ることができるのです」(中村さん、以下同)

「まず知っておきたいのは、1度この届け出が受理されると、2度と義実家と親族関係を回復させることはできないということです」「義実家への恨みつらみが募れば、メリットばかりに意識が向きがちですが、多角的な見方をしたうえで、慎重に決断したいですね」



引用元: https://girlschannel.net/topics/3109372/続きを読む

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