1: 名無しのニュー速クオリティさん 2021/07/06(火) 13:43:08 https://www.bengo4.com/c_3/n_13260/
相手の妻は不倫が発覚したとき、Aさんと2人だけで話をしたがっていました。Aさんは「恐らくまだ2人で話すことを諦めてないのかなと思います。何を話したいのか知りませんし意図がわかりません」と戸惑っています。

さらに、示談書では「相手方を訪問すること、当事者のいずれかを誹謗中傷すること、その他相手方に不利益となる一切の行為を行ってはならない」と取り決めているため、Aさんは示談書に違反しているとして慰謝料を請求できないかと考えています。

——穏当な内容であれば、こちらは嫌だと思っていても対処できないのでしょうか。

このようなケースでは、内容証明郵便などで、そのような手紙は不要であるという意思を示し、それ以降に手紙が送られてきた場合には受け手の意思に反した嫌がらせの送付であるということをはっきりさせる必要があります。

面会を要求する手紙に、面会しなければ何らかの形で害を加えると書かれていれば、強要罪にあたりますから、そこまでエスカレートしたときには、警察と相談しながら対応すべきでしょう。



引用元: https://girlschannel.net/topics/3469999/続きを読む

投票者




ユーザーネーム:

パスワード:

次回からログインを記憶: