
1: 名無しのニュー速クオリティさん 2021/08/07(土) 00:09:00 https://www.bengo4.com/c_3/n_13391/
母は「お骨になってでもいずれは自分のもとに父が帰ってくる」と信じていましたが、現在父は、駆け落ちした女性とは別の女性と17年もの間同居していました。
母や相談者は、父に慰謝料を請求できるのでしょうか。近藤美香弁護士に聞きました。
「結論から申しあげますと、認められる可能性もありますが、確実とは言えません。35年前に、父が突然母子をおいて出て行き、それ以降生活費も支払わなかったとすれば、父の行為はいわゆる「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。しかし、母が父に対して婚姻費用を請求せず、また、婚姻関係の修復の努力もしなかった以上、慰謝料請求は難しいと考えられます」
引用元: https://girlschannel.net/topics/3523840/続きを読む