「駐車場内に放置されたカートでクルマを傷付けるといったトラブルは、基本的に行政の管轄となります。そのため、この問題について、店舗側が具体的にお答えすることはできません」
スーパーやショッピングモールが設ける駐車場では、駐車場の土地を借りる、クルマを管理者に預ける、クルマの管理を請け負わせるなど、それぞれ異なる契約内容が存在します。
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賠償金を請求できるケースは、「故意や過失が認められた」場合です。カートが、駐車スペース内や通路のど真ん中、クルマのドアが開閉する置所など、クルマとの衝突や往来への妨害が想定できる場所に放置されていると、故意や過失として認められるとされます。
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