1: 名無しのニュー速クオリティさん 2021/10/06(水) 17:32:46 https://www.bengo4.com/c_1009/n_13646/
●オンラインで仲良くなってから被害に

「SNSで知り合い悩み相談や趣味の話で盛り上がった後に、直接会う約束をして、『外じゃ話しにくいから家においで』『家で有料コンテンツを見ようよ』と相手の自宅に誘われ、不意打ちで性的行為をされる。これが典型的なパターンです。中高生はまさか自分の体に興味を持たれているなんて思いもしていません」(川本弁護士)



●グルーミング、3つのケース

(1)オンライングルーミング:SNSなどを通じて徐々に子どもの信頼を得た上で、会う約束をするなどして性交に及ぶケース
(2)リアルで近しい関係からのグルーミング:子どもと近い関係にある者が、子どもの肩をもむといった行為から始め、断りにくくさせた上で徐々に体に触れるケース
(3)それほど近しくない人からのグルーミング:子どもと面識のない者が公園などで子どもに声を掛けて徐々に親しくなるケース



多くは警察への相談後で、13歳以上の場合は性的暴行として扱われず「罪が軽すぎる。なんとかならないか」と駆け込んでくるという。

川本弁護士は現在の規定について「あまりに軽すぎる」と問題視する。

「グルーミングから始める性被害の場合は、初犯で罰金30万円、悪質な場合は50万円くらいですが、これはあまりに軽すぎると思います。中坊が性交されて妊娠することもありますが、中絶費用のために弁護士が示談交渉すると、罰金さえ取られないこともあります」

オンラインで知り合った相手や友人の父親、親戚、図書館で知り合った大人などの場合、多くは青少年条例違反の罰金相当となり、裁判をせずに略式手続きで終わる。



引用元: https://girlschannel.net/topics/3630814/続きを読む

投票者




ユーザーネーム:

パスワード:

次回からログインを記憶: