1: 名無しのニュー速クオリティさん 2020/11/28(土) 18:12:43 これまで、相談者は自分で保険に入ろうとするたびに、義理の親に「勿体ないからやめた方がいい」と止められてきました。しかし、義理の親が相談者に「亡くなった時などにおりる保険やガン保険など」の保険をかけていることが分かりました。受取人は夫の親となっているそうです。

最近は、夫から「早く死ね」と言われることもあるという相談者。夫とその親が自分の死を望んでいるのではないかという疑念を抱いているようです。
https://www.bengo4.com/c_3/n_12072/
ーー保険会社に知らせた場合、契約の効力はどうなるのでしょうか。

死亡保険契約の締結には被保険者の同意が必要とされています(保険法38条、旧商法674条1項)。「契約者は夫(もしくは夫の親)、被保険者は相談者」という場合、相談者が本当に同意していないのであれば、死亡保険契約は離婚したか否かにかかわらず、無効ということになります。

なお、がん保険については保険法67条に同様の規定がありますが、旧商法には同様の規定がありません。そのため、がん保険の締結が平成22年4月1日以降にされていなければ無効になりません。

●離婚すると「解除請求」ができる可能性も

現実的な方法としては、まずは別居をして、離婚調停を申し立て、その調停の中で保険契約を解約するように求めていくということになると思われます。



引用元: https://girlschannel.net/topics/3097662/続きを読む

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