1: 名無しのニュー速クオリティさん 2020/11/08(日) 00:57:32 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/76637
生前贈与には見落としがちなポイントがある。「死亡する前3年以内の贈与には、さかのぼって相続税が適用される」というきまりだ。
都内在住の田所昌子さん(76歳・仮名)は、5年前に夫が食道がんを患った後、夫の預金口座から400万円を4回に分けて自分の口座へ移した。「暦年贈与だから相続税を払わずに済んだ」と思っていたら、夫が亡くなって1年が経った今春、税務署から連絡があった。
「夫が亡くなる前の3年間に移した300万円には、相続税がかかると言われてビックリしました。その分が相続財産に加算されたうえ、さらに相続税の納付期限10ヵ月を超えていたので、延滞税も9%取られてしまいました」
引用元: https://girlschannel.net/topics/3063244/続きを読む