1 名前:生玉子 ★:2021/12/23(木) 11:55:22.85 ID:yZ2m/f659000112警察庁は、これまで「原付バイク」と同じ扱いとされていた、電動キックボードについて、時速20キロ以下で走行するものであれば、16歳以上の場合、運転免許を不要とする方針を固めた。警察庁によると、車体の大きさが自転車と同じぐらいで、最高速度が時速20キロ以下しか出せない電動キックボードについては、16歳以上であれば、運転免許がなくとも乗れるようにするという。今後も、15歳以下は、公道では走行できない。現在、電動キックボードは、公道で走行する場合、「原付バイク」と同じ分類となっていて、運転免許が必要とされていた。今後は、「自転車」と同じ扱いになるという。これまで同様、ナンバープレートとサイドミラーなどは必要となる見通し。ヘルメットの着用については任意となる。車道での走行が原則で、時速6キロまでに制御して、それが分かるように表示できる機能がついていれば、歩道を走ることも可能とする。警察庁は、2022年の通常国会に、道路交通法の改正案を提出する方針。ヘルメットの着用については、自転車と合わせて努力義務とする見通しだ。https://www.fnn.jp/articles/-/289499続きを読む

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